【監督指導対応のイロハ―送検の実情まで―】第5回 本社へ直接の指導も 過労死等が複数発生なら/淺野 綾子
2025.08.28
【労働新聞】
「月80時間超」の事業場など対象
連載第2回でも触れたが、労働基準監督署は「定期監督等」の対象事業場を、各労働局が毎年度策定する行政運営方針を考慮して選定している。この各労働局の行政運営方針は、厚生労働省が、毎年度作成する地方労働行政運営方針に基づいて策定される。
今回は、直近の令和7年度地方労働行政運営方針のうち、長時間労働の抑制に関するものについて紹介する。
7年度地方労働行政運営方針は、「安全で健康に働くことができる環境づくり」の取組みの一つとして「長時間労働抑制に向けた監督指導の徹底等」を掲げている。「各種情報から時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場および長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を引き続き実施する」、「過労死等を発生させた事業場に対しては、企業本社における全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実施する」、「一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対しては、…
筆者:弁護士法人ほくと総合法律事務所 弁護士 淺野 綾子
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令和7年9月1日第3511号10面 掲載