【通達クリップ注目の1本】安衛則の一部改正省令

2025.06.26 【安全スタッフ】
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暑熱場所の連続作業が対象

 熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が、安衛法22条に基づき義務付けられました。対策が必要となるのは「暑熱な場所の連続作業」です。WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業としています。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令7・5・20基発0520第6号)

第1 改正の趣旨(略)

第2 改正省令の概要

 1 事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知

 事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、…

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2025年7月1日第2477号 掲載
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