【ケーススタディー人事学Q&A】第43回 派遣労働者と競業避止 機密保持義務で対応 情報管理の研修も実施/西川 暢春

2025.05.22 【労働新聞】
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【Q】 専門商社のA通商では、営業事務課を中心に多くの派遣労働者が活躍している。取り扱う書類は“社外秘”のものばかり。先日、取締役会議ではコンプライアンスの徹底が議題に上り、「派遣社員についても、正社員と同様に3年間の競業避止義務が必要では?」との意見が出た。果たして課すことは可能なのだろうか。

就業中は合意書有効

【A】 派遣労働者の雇用主は派遣元であり、A社ではない。しかし、雇用関係がなくても、A社が派遣労働者に競業避止に関する誓約書を提出させたり、派遣労働者との間で競業避止の合意書を作成することは可能だろう。

 では、そのような合意は有効か。この点、A社で派遣就業している期間について、派遣労働者に、A社の競業他社での就業や、A社と競合する事業を営むことを禁止する合意は有効であると考えて良い。

 問題は、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年5月26日第3498号12面 掲載
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