【活躍の場広がる 第8次社労士法改正】《中》社労士会の取組みが功を奏す 関係団体と連携強化 紛争解決の「実績」も影響/大西 健造
2015.03.09
【労働新聞】
今回の法改正によって社労士の業務が大幅に拡充された。社労士法は昭和43年の制定以来7回にわたる改正を行ってきたが、とりわけ平成14年の法改正により、行政型ADR(都道府県労働局の紛争調整委員会)における個別労働関係紛争のあっせん手続代理が、そして平成17年の法改正により、司法制度改革の一環として社労士に信頼性の高い能力担保を講じた上で、行政型ADRで行う調停の手続代理および民間型ADR(社労士会労働紛争解決センター)において個別労働関係紛争(紛争の目的価額60万円を超える場合は弁護士と共同受任)に関する裁判外紛争解決手続の代理が特定社労士の業務として加えられた。…
筆者:全国社会保険労務士会連合会 会長 大西 健造
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平成27年3月9日第3008号7面 掲載