【社労士が教える労災認定の境界線】第364回 商品PR中にぶつけられ転倒

2024.04.26 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 自社の最寄り駅で、社員Aが新商品のキャンペーン案内を行っていたところ、通行人から「邪魔だ」と言われ、故意にキャリーケースをぶつけられて転倒。ぶつけられた足と転倒の際に強打した腕を負傷した。通行人はそのまま立ち去ってしまい、どこの誰であるか特定はできなかった。

判断

 自社から離れた場所での負傷であったが、勤務時間中に業務指示に従ったものであり、突然のトラブルは予期することは難しく、故意にぶつけられたものをとっさに避けられない状況だったことから、業務上と判断された。

解説

 勤務時間中のケガは一般的に業務上と判断される。それは、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
社会保険労務士 小泉事務所 所長 小泉 正典

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2024年5月1日第2449号 掲載

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