【人事学望見】第975回 平均賃金の6割最低保障とは 暦日数でなく所定労働日で除す

2014.09.15 【労働新聞】
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これでは生活できません!

 労働基準法12条で定める平均賃金は、①解雇予告手当(20条1項)②休業手当(26条)③年次有給休暇の賃金(39条、平均賃金以外でも可)④災害補償(76条、77条、79~82条)⑤減給の制裁の制限(91条)――を算定する際の基準となる金額である。

生活支える賃金の算定を

 平均賃金は、これらを算定すべき事由の発生した日「以前3カ月間」にその労働者に支払われた賃金の「総額」を、その期間の「総日数」で除した金額と12条1項は規定している。

 岡本製作所では、工場の緑地管理者として、他社を定年退職した高齢者中心に週2日間、1日4時間の約束で雇い入れ、樹木の手入れや清掃業務などの雑用に使用している。総勢4人は勤続3年を数え手際良く業務をこなしてくれており、佐々木環境・安全衛生課長は、その仕事振りに満足していた。

 最近になって、この4人から不協和音が発せられ、チームワークの乱れがめだってきた。問題児(高齢者)は、武藤義男である。その背景には過度のアルコール摂取があった。…

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平成26年9月15日第2985号12面 掲載

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