【対応力を鍛える人事学探究】第61回 初回の契約更新拒否 手続き形骸化に注意 合理的期待認めた例あり/金澤 康

2023.12.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

メール一通で無効の場合も

 1年間の有期雇用契約を締結した従業員について、協調性の欠如、能力不足などの理由により、雇用継続が困難であると判断し、初回の契約更新をせず、雇止めをしたとする。このような初回の契約更新の場面においても、雇止めが無効となる場合はあるのだろうか。

 雇止めの有効性は、判例上形成された雇止め法理により判断される。雇止め法理は、雇用継続についての合理的な期待があるか否か(解雇権濫用法理を類推適用できるか否か)を審査する第1段階審査と、当該雇止めについての客観的合理性・社会的相当性があるかを審査する第2段階審査の全2段階からなる。この雇止め法理は、平成24年の労働契約法改正により、同法19条で明文化された。

 第1段階審査においては、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 金澤 康

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和5年12月11日第3428号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。