【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】第9回 契約締結段階の留意点① 臨時の出張含まれず 通常想定される範囲示す/柊木野 一紀

2023.11.30 【労働新聞】
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 労働基準法15条の労働契約締結時の労働条件明示に関する労基則の改正(令和5年3月30日付厚生労働省令第39号、6年4月1日施行。以下「本改正」)に関しては、本連載の第1回で本改正に至る経緯を、第2回で関連する募集時における明示事項(職業安定法5条の3)について取り上げたところであるが、本稿以降では、いよいよ本改正により追加された明示事項の記載のあり方を取り上げる。まず、就業場所および業務内容の変更範囲(労働契約関係の明確化)について検討する。

 厚労省は、令和5年10月12日付で、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)」(基発1012第2号。以下「施行通達」)、「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」と題するパンフレット(以下「パンフレット」)および令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A(以下「Q&A」)を公表した。

 まず、本改正の施行時期である。日程は前述のとおりであるが、…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀

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令和5年12月4日第3427号6面 掲載
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