【通達クリップ注目の1本】貨物自動車の昇降設備の設置等の問答

2023.10.27 【安全スタッフ】
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墜落防止で作業床等設置を

 2トン以上の貨物自動車に昇降設備の設置等を義務付ける省令改正で、Q&Aが示されています。安衛則の貨物自動車は、事業用のほか自家用にも適用があります。なお、最大積載量にかかわらず、作業を行う場所の高さが2メートル以上であれば、荷台上の作業であっても、墜落防止のために作業床等を設置しなければなりません。

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)関係問答)(令5・8・1事務連絡)

 (略)なお、昨今の問い合わせを見ると、ナンバープレートの色が白の場合は労働安全衛生法令の適用がないかのような誤った認識も認められるところ、指導に当たっては特にご留意いただきますようお願いします。

1 適用関係

 問1 テールゲートリフターは、…

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2023年11月1日第2437号 掲載

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