【対応力を鍛える人事学探究】第5回 中途採用者の本採用拒否 契約時に業務明確化 能力が適格性欠けば有効/宇野 由隆

2022.10.06 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

人事学探究部長に任命も管理手腕なし

 中途採用には、第二新卒などのように職務内容を特定せずに募集・採用する場合と、中途採用を行う目的や採用後の職位、担当させる予定の業務内容などを明確にして高い処遇で募集し、即戦力として採用する場合がある。近年、職務内容を明示して職務と労働契約条件を個別に結び付ける、いわゆる「ジョブ型」といわれる雇用の在り方が話題となっており、今後、即戦力として中途採用をする機会は増えることが予想される。

 一方で、中途採用者の能力不足などを理由に、試用期間満了時に本採用を拒否するケースも考えられる。関連する裁判例として、社会福祉法人どろんこ会事件(東京地判平31・1・11)を紹介する。…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 宇野 由隆

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和4年10月10日第3371号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。