【対応力を鍛える人事学探究】第5回 中途採用者の本採用拒否 契約時に業務明確化 能力が適格性欠けば有効/宇野 由隆
2022.10.06
【労働新聞】
人事学探究部長に任命も管理手腕なし
中途採用には、第二新卒などのように職務内容を特定せずに募集・採用する場合と、中途採用を行う目的や採用後の職位、担当させる予定の業務内容などを明確にして高い処遇で募集し、即戦力として採用する場合がある。近年、職務内容を明示して職務と労働契約条件を個別に結び付ける、いわゆる「ジョブ型」といわれる雇用の在り方が話題となっており、今後、即戦力として中途採用をする機会は増えることが予想される。
一方で、中途採用者の能力不足などを理由に、試用期間満了時に本採用を拒否するケースも考えられる。関連する裁判例として、社会福祉法人どろんこ会事件(東京地判平31・1・11)を紹介する。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 宇野 由隆
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令和4年10月10日第3371号12面 掲載