【裁判例が語る安全衛生最新事情】第131回 生活倉庫等事件 強盗事件による死亡への損害賠償 東京高裁平成18年5月10日判決

2011.06.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは被告Y1社に雇用されていて、被告Y2社に出向し、Y2社の経営するリサイクルショップの店長(北春日部本店)をしていたが、他店(春日部本店)の店長から頼まれて、夜間にその店舗で作業をしていたところ、その店舗でアルバイトをしていたBとその友人Cが、その店に強盗に入り、亡Aを殺害して物品を持ち去ったという強盗殺人行為により死亡した。

 亡Aの両親である原告X1、X2が、被告Y1、Y2に対して安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求をした。

 一審判決(さいたま地裁越谷支部平成17年10月7日判決)は、被告Y1、Y2のいずれの責任も認めたが、安全配慮義務が履行された場合の結果回避可能性を3分の1として、原告らX1とX2にそれぞれ約617万円の損害賠償義務を認めた。

 被告Y1・Y2は控訴し、原告X1、X2も附帯控訴した。本件はその控訴審判決である。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成23年6月15日第2140号 掲載

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