【安衛法・はじめの一歩】第76講 危険物および有害物に関する規制
2011.03.01
【安全スタッフ】
製造等の禁止
(1)製造禁止物質
次の労働者に重度の健康障害を生ずる物は、製造、輸入、譲渡、提供または使用してはなりません(法第55条、令第16条第1項)。
① 黄りんマッチ
② ベンジジンおよびその塩
③ 四―アミノジフエニルおよびその塩
④ 石綿
⑤ 四―ニトロジフエニルおよびその塩
⑥ ビス(クロロメチル)エーテル
⑦ ベータ―ナフチルアミンおよびその塩
⑧ その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの希釈剤を含む溶剤の5%を超えるベンゼンを含有するゴムのり
⑨ ②、③もしくは⑤から⑦までの物をその重量の1%または④の物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物
(2)試験研究のための製造等
(1)にかかわらず、試験研究のため製造、輸入または使用する場合で、製造、輸入または使用についてあらかじめ都道府県労働局長の許可を受け(輸入貿易管理令の規定により輸入割当てを受けなければならない物の輸入については、輸入割当てを受けた証明書を提出しなければなりません)、次の基準に従って製造または使用するときは、この限りではありません(法第55条但書、令第16条第2項、特化則第47条)。
① 製造する設備は、…
執筆:国際産業労働調査研究センター 代表 木村 大樹
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平成23年3月1日第2133号 掲載