【社労士が教える労災認定の境界線】第102回 新聞料金の集金中に転倒し右足を骨折、労働者性の争いに

2011.04.01 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 Sは、新聞販売店で新聞料金の集金業務のみを行う集金人である。被災当日、Sは自転車で集金中、幅員の狭い私道から市道に出るため、T字路を右折しようとした際に右方向から直進してきた相手方自転車と接触し、その弾みで転倒し右足骨折の負傷をした。私道の右側は高い塀があり、前方のカーブミラーでは自動車は確認できるが、自転車を認識しづらい状況であった。

判断

 集金業務が、請負契約や委託契約としての業務であるかまたは雇用契約に基づくものかどうか、労働基準法の「労働者」であるかどうかの判断により業務上として扱うかどうかを分けるポイントになった。このケースでは、使用従属性など総合的に検討がなされ、その結果、集金人Sは、労働者であると認められ、業務上と判断された。

解説

 法人などと個人事業主が請負契約や委託契約などの形態をとることにより労働力を確保する手法は以前からあったが、労働者性を巡る問題は、契約形態のいかんを問わず労働者として労働基準法など労働法規によって保護されるべきとして、多数の裁判を重ねてきている。また、…

執筆:中小企業福祉事業団幹事 タナベ労務管理事務所 所長 田邉 勇輝

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平成23年4月1日第2135号 掲載

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