同一労働同一賃金指針案の影響を解説

2017.02.10 【労働新聞 ニュース】
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 一般社団法人日本生産技能労務協会(清水竜一会長)は、会員企業向けの新春講演会を東京都内で開催した。厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部の河村のり子雇用支援企画官が登壇し、同一労働同一賃金ガイドライン案の内容や効果について解説した=写真。

 河村企画官は、ガイドラインを事業者が守らなかった場合でも行政指導の対象にはならないとしつつ、裁判になった際には、有期労働者とパートタイム労働者に関する内容については、裁判官がガイドラインに沿った判断をする可能性があるとした。

 一部の派遣労働者について、派遣先の労働者と同一の賃金を支給するよう派遣元に義務付けたことに関しては、現行の労働者派遣法を上回る内容になっていることから、「裁判官がそのまま参照することはあまり考えられない」と話した。

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平成29年2月6日第3099号2面 掲載

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