紛争防止めざし労務管理講習会 池袋労基協会

2012.10.01 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 (社)池袋労働基準協会(東京都豊島区)は、実践労務管理セミナーを開いた。労働新聞社の長谷川央実務相談室長が「最新の相談事例からみる労働紛争の傾向」と題して講演し、セクシュアルハラスメント問題などへの対応を解説した=写真

 セクハラの認否について、「平均的な女性労働者の感じ方を基準とするのが適当とされているものの、被害者女性が明確に意に反することを示しているにもかかわらず、行為が継続している場合はセクハラと解され得る」と説明。管理職からセクハラを受けたと社内窓口に相談が寄せられた場合の対応として、「女性の訴えを踏まえ、今後どのような言動が繰り返されたらセクハラとみなすかを確認し、相手管理職に通告することが重要」と強調した。

関連キーワード:
平成24年10月1日第2891号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。