眼の水晶体被ばく 新たな限度を示す 厚労省報告書

2019.10.31 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省はこのほど、「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」の報告書を発表した。眼の水晶体の等価線量限度を5年間の平均で、年20ミリシーベルトとし、年50ミリシーベルトを超えないこととすることが適当とした。同等価線量が継続的に年20ミリシーベルトを超えるおそれがある者に対しては、健康診断の項目の白内障に関する眼の検査の省略は認めないことを方向性として示している。

 今回の報告書は、国際放射線防護委員会(ICRP)声明における勧告や、諸外国での被ばく限度に関する法令の施行状況などを踏まえ、放射線審議会が取りまとめて関係省庁に通知した「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について(意見具申)」を受けたもの。

 電離放射線障害防止規則の改正の検討結果では、限度を5年間平均で、1年当たり20ミリシーベルトかつ1年当たり50ミリシーベルトを超えないこととすることが適当とした。

 十分な放射線防護措置を講じても、高い被ばく線量を眼の水晶体に受ける可能性がある者については、約3年の期間、眼の水晶体の等価線量限度が年50ミリシーベルトを超えないこととすることを提示。

 また、眼の水晶体の等価線量が継続的に年20ミリシーベルトを超えるおそれがある者に対しては、健康診断の項目の白内障に関する眼の検査の省略(電離則第56条第3項)は認めないとの考えを示した。

 水晶体の等価線量を算定するための実用量では、外部被ばくによる線量の測定を、実効線量および人体の組織別の等価線量を算定することから、放射線の種類・エネルギーに応じて、1センチメートル線量当量、3ミリメートル線量当量または70マイクロメートル線量当量のうち適切なものについて行うことなどを挙げている。

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2019年11月1日第2341号 掲載

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