違法な時間外労働の半数が過労死ライン 厚労省監督結果

2019.05.30 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督結果を明らかにした。違法な時間外労働がみつかった事業場の約半数で、過労死ラインとなる月80時間超の時間外・休日労働を確認している。月100時間を上回る事業場も目立つ。2020年4月から中小企業にも適用される罰則付き時間外労働規制では、労使協定を締結しても「月100時間未満」(休日労働含む)が上限となる。

 今回の重点監督は、長時間労働による過労死などに関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを主な対象に8494事業場に実施したもの。このうち全体の67.3%に当たる5714事業場で労働基準関係法令違反が発覚した。

 主な内容は違法な時間外労働で、2802事業場(33.0%)に達している。このうち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものは1427事業場に上り、違法な時間外労働の約半数(50.9%)を占めている。月80時間超の時間外・休日労働は、労働行政における労災認定の実績から、健康障害と長時間労働の因果関係が認められやすい、いわゆる〝過労死ライン〟として知られている。

 月100時間を超えるものも868事業場あり、違法な時間外労働のうちの3割超と少なくない。

 労働者4人に対し、36協定で定める月45時間の上限を超えて、最長月195時間30分の時間外・休日労働を行わせていた機械器具製造業の事例では、月80時間以内とするための具体的な方策を検討・実施するよう指導した。

 2020年4月以降は、中小企業にも時間外労働の上限を原則月45時間、年360時間とする罰則付き労働時間規制が適用されるため、業務や人員配置などの見直しがより一層必要となる。特別条項を締結しても、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月100時間未満(同)を超えると違反になる。

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2019年6月1日第2331号 掲載

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