募集時に対策示す義務 20歳未満は立入禁止へ 従業員の受動喫煙防止で

2018.04.12 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 政府は、健康増進法の一部を改正する法律案を閣議決定した。喫煙できる場所がある施設の従業員の「望まない受動喫煙」を防止するため、従業員の募集を行う者に対して、「どのような受動喫煙防止対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課す」としている。詳細については今回の法律とは別に、関係省令などにより定めるという。また、多数の者が利用する施設などの管理権原者などは、20歳未満の者を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないとした。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年4月15日第2304号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。