二重補填解消へ 控除期間を延長 労災補償で厚労省

2013.05.01 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、第三者の行為が原因で発生した労働災害(第三者行為災害)の労災保険給付に関する控除期間を見直し、3年から7年へと延長した。

 第三者行為災害の代表的な例としては交通事故があり、業務上で交通事故が発生した際には、労災保険の請求権と加害者が加入する自賠責保険からの損害賠償請求権を同時に取得することがある。この際、労災保険の給付よりも先に自賠責の賠償を受けた場合には、保険の二重補填を防ぐため、政府が賠償価額の限度内で保険給付を控除することができると労災保険法で規定している。

 控除期間は通達で3年と規定していたが、厚労省では今回、この期間を7年へと延長した。控除期間見直しを指摘した会計検査員によると、民事の損害賠償額が高額化傾向にあり、3年の控除期間経過後も長期に二重補填が続く可能性が高まっているという。厚労省の推計では、将来生じる可能性がある損害の二重補填は最大で約74億円。このうち約27億円が解消される見込みだ。

 今年4月1日以降に発生した災害から控除期間の延長が適用される。

平成25年5月1日第2185号 掲載

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