業務外認定の取消を裁判所に訴えやすく 審査制度見直しへ

2014.04.01 【安全スタッフ ニュース】
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 厚労省は労働者災害補償保険法を改正し、労働基準監督署長が行った業務上外の認定に対して取り消しなどを訴える労働保険審査制度を見直す。

 改正では、労基署長の処分に不服があった場合に労働保険審査官が行う「審査請求」、労働保険審査会が行う「再審査請求」を経てから裁判所へ出訴を行う二重前置きを廃止。審査請求に対する決定があったあとに、再審査請求を行うか裁判所へ出訴をするかの選択が可能となる。従来60日だった不服申し立て期間は、審査請求で2カ月以内、再審査請求は3カ月以内へ延びる。

 さらに、労働保険審査官が標準審理期間を設定するよう努めることを定めるほか、請求人の相互協力義務など手続きの計画的進行を新設した。

 行政不服審査制度は昭和37年の制定以来、抜本的な見直しが行われるのは初めて。公正性や使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観点から、総務省が昨年見直し方針を取りまとめていた。

 労災保険法改正案は行政不服審査法の改正案提出に併せ、今期通常国会に提出する。

平成26年4月1日第2207号 掲載
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