労働条件変更は合理性に配慮を 無期転換セミナー

2017.11.02 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 一般社団法人日本生産技能労務協会物流部会は、物流系人材サービス事業者と派遣先企業を対象としたセミナーを東京都内で開催した。安西愈弁護士(写真)が、適用開始が来年4月と迫る無期転換ルールへの対応について講演した。

 安西弁護士は、別段の定めがない場合は無期転換後も労働条件に変化がないことから、中小零細企業の場合には、人手不足時代であることを考慮して、従来の労働条件のまま無期雇用の労働者とすることも選択肢の一つとした。

 就業場所などの労働条件については、「無期転換社員就業規則」などで別段の定めをすることで変更できるとした一方、無期転換を妨害するため不合理な条件を定めたといわれないように、条件変更の必要性と合理性に留意するよう促した。

関連キーワード:
平成29年10月23日第3133号2面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。