許可なく”一般派遣” 特定派遣元へ停止命令 大阪労働局

2015.10.12 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 大阪労働局(中沖剛局長)は、厚生労働大臣の許可を受けないまま常時雇用していない労働者を送り込んでいた特定派遣元事業主の㈱ATECアジア人材交流事業団(大阪府大阪市西区)に対して、1カ月間の事業停止および事業改善を命令した。期間は今年9月25日から10月24日までである。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年10月12日第3036号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。