金銭補償の選択肢も 審判制度で留意点示す 労働新聞社セミナー

2014.03.10 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 ㈱労働新聞社は2月24日、都内で読者対象のセミナーを開催した。日本労働弁護団会長の鵜飼良昭弁護士が「労働側弁護士から見た企業における退職勧奨、雇止め・解雇の法的問題点」と題し講演を行っている=写真

 鵜飼弁護士は、個別労働紛争解決システムにおける労働審判制度の有効性について解説。第1回期日を主要期日とする直接主義、口頭主義による審理は、労使が争点や事実などの認識を共有するうえで非常に重要と述べ、それが実情に即した迅速適正な解決につながるとした。

 とくに金銭補償は、企業や本人が原職復帰を望んでいない場合の選択肢になると指摘している。

 今後は紛争予防の面から企業内の苦情処理システムの重要性が大きなテーマになるとの見方を示した。

関連キーワード:
平成26年3月10日第2960号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。