無許可派遣を処分 “みなし制”適用なし 大阪労働局

2017.10.03 【労働新聞 ニュース】
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 大阪労働局(田畑一雄局長)は無許可で外国人労働者を派遣したとして、㈱ランディック(大阪市、清水雄司代表取締役)に2カ月間の事業停止と事業改善を命令した。

 同社は2000年に特定労働者派遣事業の届出をした。特定労働者派遣事業では、1年以上の雇用見込みのある、常時雇用される労働者のみを派遣することができる。しかし、同社は雇入れから在留期間満了日までの期間が1年以内の外国人労働者を、複数の派遣先に対して派遣していた。常時雇用される労働者の派遣には該当せず、無許可となる。…

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平成29年9月25日第3130号5面 掲載

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