基本手当日額を8月から引上げ 厚労省
2025.08.05
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は8月1日から、雇用保険の基本手当日額を変更した。令和6年度の平均給与額が前年度に比べて2.7%増加したことなどによるもので、日額の最高額と最低額を引き上げている。
引上げ後の世代ごとの最高額は、30歳未満が7255円(190円増)、30~45歳未満が8055円(190円増)、45~60歳未満が8870円(235円増)、60~65歳未満が7623円(203円増)。最低額は116円増の2411円とした。
高年齢雇用継続給付と育児時短就業給付金の算定に関する支給限度額もそれぞれ引き上げた。高年齢雇用継続給付の支給限度額を、それまでの37万6750円から38万6922円に、育児時短就業給付金の支給限度額を45万9000円から47万1393円に引き上げている。支給対象月に支払われた賃金額が各給付・給付金の支給限度額以上であるときは、給付・給付金は支給されない。
令和7年8月11日第3508号1面 掲載