熱中症通達 出張先や移動時含む 複数の手段用いて周知を 厚労省

2025.06.10 【安全スタッフ ニュース】
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「暑熱な場所」で例示

 厚生労働省はこのほど、6月1日施行の労働安全衛生規則の一部を改正する省令の通達を発出した。「暑熱な場所」について、必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではないと指摘し、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合、作業場所から作業場所への移動時なども含むとしている。「周知」では、報告先などが作業者に確実に伝わることが必要と強調。事業場の見やすい箇所への掲示やメールの送付など、複数の手段を組み合わせることを求めた。熱中症の症状が疑われる場合の報告先の掲示例などを参考資料として掲載している。…

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2025年6月15日第2476号 掲載
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