残業分の時間休付与 慰謝料請求を認めず 不法行為構成しない 東京地裁

2024.02.15 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

未払い賃金は残るものの

 歯科衛生用品の販売などを営む㈱歯愛メディカルで働く労働者が、残業発生後にその分の時間休を付与し、残業代のうち割増分(25%)しか支払わない「時短制度」などを不服とした裁判で、東京地方裁判所(別所卓郎裁判官)は労働者の慰謝料請求を棄却した。同社は時間休を付与する代わりに、基礎賃金分(100%)を支払っていなかった。同地裁は基礎賃金を支払わない点で労働基準法の趣旨に反するとしつつも、賃金支払い義務を超え、慰謝料が発生するような違法性があるとはいえないと指摘。不法行為を構成しないとした。時間休は従業員の申請により消化していた。…

【令和6年1月30日、東京地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年2月19日第3437号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。