【今週の視点】労災給付支給 「要件満たさず」と主張可能に メリット制保険料で

2022.12.21 【労働新聞 今週の視点】
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有識者検討会が報告書案

 厚生労働省の「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」は、労災保険のメリット制の対象となる事業主が、労働保険料認定処分に不服を申し立てる場合、保険料算定の基礎となる労災保険給付の支給要件の非該当性を主張できるよう行政解釈を変更すべきとする報告書案をまとめた。事業主の主張が認められた場合、労働保険料の増額につながらないよう、保険料を再決定するとした。…

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令和4年12月19日第3381号7面 掲載

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