社保・労保の納付期限延長は2月1日まで 7月豪雨の被災事業主が対象 厚労省

2021.01.04 【Web限定ニュース】
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 厚生労働省は令和2年7月の豪雨災害で被害を受けた事業主に対する社会・労働保険料の納付期限延長措置について、延長後の期限を令和3年2月1日に決定した。

 7月の豪雨は、九州・中部地方を中心に大きな被害をもたらした。厚労省はとくに被害の大きかった熊本県人吉市、球磨村、山江村、相良村、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、五木村、八代市坂本町、芦北町を対象に、7月4日以降に期限が到来する保険料の納付期限を延長していた。

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