技術検定の不正 受検で処分強化 国交省・基準改正

2021.08.17 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 国土交通省は、複数の建設業者で技術検定の不正受検が相次いだことから、不正行為などに対する監督処分基準と、技術検定の受検禁止処分に関する基準を改正した。

 改正監督処分基準では、技術検定の受検または監理技術者資格者証の交付申請時に、虚偽の実務経験の証明を行って不正に資格または同資格者証を取得した者を主任技術者や監理技術者として工事現場に配置した場合、30日以上の営業停止処分とする。従来は、建設業法に基づいて配置しなかった場合において、15日以上の営業停止処分を講じることのみ定めていた。

 受検禁止処分の改正基準では、制度の理解不足などによる不正な出願を行った場合に、原則1年の受検禁止とする規定を追加した。無資格受検などの虚偽の出願に対しては、引き続き3年の受検禁止としている。

関連キーワード:
令和3年8月9日第3316号2面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。