下請け社保加入へ指導ガイドライン 国交省

2012.10.15 【安全スタッフ ニュース】
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 国土交通省は、建設業法施行規則の改正に関連して、「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」を策定した。建設業の下請企業を中心とした健康保険や雇用保険の未加入状況を改善するため、元請け、下請けの企業それぞれが負うべき役割と責任を明確化している。

 社会保険の加入については、元請企業が関係者を挙げて未加入問題への対策を推進する。建設業法施行規則の改正で再下請通知書に健康保険等の加入状況の記載が追加されたことを受け、元請企業が再下請通知書を活用した確認・指導を行うべきとした。下請企業選定時には、社会保険に未加入の企業を選定しないとする措置も示している。

 一方で、「社会保険料は建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費」とした。

 元請けが必要経費として見積もった法定福利費相当額を一方的に削減したり、相当額を含めない額で請負契約を締結して、「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、元請下請間の取引依存度などによっては不当に低い請負代金の禁止に違反する恐れがあると注意を促している。

 ガイドラインは、改正建設業法施行規則の一部施行と併せて今年11月1日に施行される予定。

平成24年10月15日第2172号 掲載

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