『ケーススタディー人事学Q&A』の連載記事

2025.06.19 【労働新聞】
【ケーススタディー人事学Q&A】第47回 落選目的の保育所応募 手続き厳格化を周知 育休延長 研修や面談利用して/西川 暢春 NEW

【Q】 D卸売会社は原則1年間の育児休業制度を設けている。保育所に入所できない等の事情があれば、半年ごとの延長申請により最大2年間まで取得できる。育休中の社員から延長申請をされることもしばしば。今年4月から「落選目的の応募」により延長を申し出た期間は育休給付の対象にはならなくなったが、トラブル防止のため、会社ができることはあるだろうか?……[続きを読む]

2025.06.12 【労働新聞】
【ケーススタディー人事学Q&A】第46回 停電故障時の休業手当 「設備の欠陥」に該当 支払義務負う可能性高い/西川 暢春

【Q】 C飲食店の店長は、開店前に業務用冷蔵庫を開けて驚愕した。どうやら昨夜の台風で停電し、その拍子に冷蔵庫が壊れたらしい。慌てて修理会社に連絡すると「部品が足りないので修理までに3日はかかります」。仕方がないので3日間は休業することにした。この場合、従業員に休業手当を支払う義務はあるのだろうか? 掃除や研修できたか 【A】 労働基準法第……[続きを読む]

2025.06.05 【労働新聞】
【ケーススタディー人事学Q&A】第45回 昼休憩のケガは労災? 業務起因性は高く 会議室から戻る際に転落/西川 暢春

【Q】 E情報通信業では、ある日午前中に会議を行った。会議終了後、社員Fが会議室から執務室に戻ろうとした際に、階段から転落。全治1カ月を要するケガを負ってしまった。転落した時刻は12時を過ぎており、休憩時間だったという。この場合、労働災害として認定されるのだろうか? 原則は否定されるが 【A】 業務災害かどうかの判断は、通常、(1)事故が……[続きを読む]

2025.05.29 【労働新聞】
【ケーススタディー人事学Q&A】第44回 忘年会での暴行事件 解雇無効の可能性も 酒瓶で殴打 過去に懲戒歴なければ/西川 暢春

【Q】 A商事では先日、忘年会で酒に酔ったBが、同僚のCを酒瓶で殴る事態が発生した。Cは全治1週間のケガを負い、Bは現行犯逮捕された。社内では「Bを解雇するべきだ!」、「懲戒処分は必要だが、解雇はやりすぎだと思う」と意見が割れている。一体どう対応すれば良いのだろうか……。 裁判では敗訴の例も 【A】 A商事がBを解雇し、BがA商事に対して……[続きを読む]

2025.05.22 【労働新聞】
【ケーススタディー人事学Q&A】第43回 派遣労働者と競業避止 機密保持義務で対応 情報管理の研修も実施/西川 暢春

【Q】 専門商社のA通商では、営業事務課を中心に多くの派遣労働者が活躍している。取り扱う書類は“社外秘”のものばかり。先日、取締役会議ではコンプライアンスの徹底が議題に上り、「派遣社員についても、正社員と同様に3年間の競業避止義務が必要では?」との意見が出た。果たして課すことは可能なのだろうか。 就業中は合意書有効 【A】 派遣労働者の雇……[続きを読む]

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