【2020年4月1日施行 民法改正と人事労務】第3回 債権の消滅時効(3) 年休も5年に延長か 付加金など検討対象に/片山 雅也

2018.01.29 【労働新聞】
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 債権の消滅時効の改正について2回にわたって解説してきた。第3回となる今回は、債権の消滅時効の改正に関する解説の最後として、改正民法と労働基準法115条の関係、年次有給休暇の消滅時効を解説する。

労基法が優先適用

 第1回で詳しくみてきたように、民法における債権の消滅時効が改正され、仕事内容に応じた様ざまな短期消滅時効が廃止されることになった。労働者の月給や週給、日給などの請求権も改正前民法では短期消滅時効が定められており、その消滅時効期間は1年とされていたが、これも廃止されることになった。

 また、改正後の債権の消滅時効は、債権を行使できる時という客観的起算点から10年によって債権は時効消滅するといった改正前の民法の制度が維持される一方で、新制度として、債権を行使できることを知った時という主観的起算点から5年によって時効消滅するといった規定が設けられることになった。…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士 片山 雅也

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平成30年1月29日第3146号6面 掲載

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