【安衛法まるかじり】第23回 機械等に関する規制⑦

2014.01.01 【安全スタッフ】
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法令違反や不正で登録取消しに

第53条の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、登録製造時等検査機関が欠格事由(本条各号)に該当するに至ったときには、その登録を取り消し、または6月を超えない範囲内で期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができます。

説明

 <第一号>安衛法令に違反し、罰金以上の刑に処せられることとなった場合です。

 <第二号>登録製造時等検査機関が、業務の運営に当たっての各種の義務を怠った場合です。

 <第三号>財務諸表等その他の情報公開を拒んだ場合です。

 <第四号>検査員に関する届出に不正があった場合です。

 <第五号>行政官庁(厚生労働大臣)の適合命令、改善命令に違反した場合です。

 <第六号>

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年1月1日第2201号 掲載

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