【社労士が教える労災認定の境界線】第162回 昼休み休憩時間中に会社トイレで足を滑らせて転倒し負傷

2013.11.15 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 食品製造販売会社S社の地方支店に勤務する男性営業社員(K氏)が昼休みの休憩時間中、支店内のトイレで転倒、足を負傷し、営業の業務に就けない状態になった。トイレの床が水で濡れていたため、足を滑らせて転倒し負傷したとのことである。支店のトイレは同じフロアに他の会社も入居している5階建ての雑居ビル内にあり、トイレもフロア共有の部分となっていた。

判断

 休憩時間中に事業場内において、生理的必要行為や作業に関連する行為により被災した場合、たとえ休憩時間中であっても…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会 T&Kマネジメントオフィス 所長 戸谷 一彦

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平成25年11月15日第2198号 掲載

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