【幅広い職種で実践が可能! 出来高給導入のススメ】第6回 不利益変更と同意の法理 合理的な理由が必要に 意見聴取のみで変更不可/向井 蘭

2025.09.04 【労働新聞】
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可能性があれば該当

 出来高給の導入、とくに既存の固定給制度から移行する際には、慎重な検討を要する法的な課題が存在する。安易な導入は、深刻な労使紛争を引き起こしかねない。今回は、出来高給導入における最大のハードルである「就業規則の不利益変更」と、それを乗り越えるための「労働者の同意」について、裁判例を交えながら解説する。

 固定給制度から出来高給制度へ移行する場合、成果次第で賃金が増加する可能性もあるため、一概に不利益とはいえないのではないか、という疑問が生じ得る。しかし、この点に関する法的な評価は、過去の裁判例で事実上確立されている。結論から言えば、賃金が減額される「可能性」が生じるだけで、法的には「不利益変更」に該当すると判断される。これは、賃金が労働者の生活の根幹をなす最も重要な労働条件であり、その安定性が保護されるべきという思想に基づいている。

 この考え方を示したのが、…

筆者:杜若経営法律事務所 パートナー弁護士 向井 蘭

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令和7年9月8日第3512号11面 掲載
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