【人材獲得競争を勝ち抜く!! 外国人雇用の法律実務】第14回 訴訟対応② 配慮は日本人以上に 入管法違反が民訴に影響/片岡 邦弘

2025.07.03 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

裁判の過程で明るみ

 前回は訴訟対応のうち、主に初動対応について解説した。今回は在留資格と入管法上の争点を含む訴訟に焦点を当て、企業のリスクマネジメントと弁護士などの専門家の活用方法について解説する。

 企業側から不法就労者との雇用契約は公序良俗違反で無効だから賃金支払義務はない、との主張がなされることがある。しかし裁判所はこのような主張を認めていない。入管法上違法な就労であっても、それによって労働契約上の賃金支払義務が直ちに消滅するわけではなく、提供された労働には対価としての賃金を支払う必要があるとの判断が一般的だからだ(改進社事件〈最判平9・1・28〉)。むしろ、企業側が不法就労であることを認識しながら雇用していたという悪質な事情は、労働者側が主張する慰謝料請求において、企業側の違法性の高さを印象付けるものだ。

 実際、技能実習生に資格外活動を命じ逮捕に至らせた企業に対し慰謝料の支払が命じられた例を前回取り上げた(千鳥ほか事件〈広島高判令3・3・26〉)。こちらの裁判では、…

筆者:Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士 片岡 邦弘

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和7年7月14日第3504号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。