【ケーススタディー人事学Q&A】第46回 停電故障時の休業手当 「設備の欠陥」に該当 支払義務負う可能性高い/西川 暢春
2025.06.12
【労働新聞】
【Q】 C飲食店の店長は、開店前に業務用冷蔵庫を開けて驚愕した。どうやら昨夜の台風で停電し、その拍子に冷蔵庫が壊れたらしい。慌てて修理会社に連絡すると「部品が足りないので修理までに3日はかかります」。仕方がないので3日間は休業することにした。この場合、従業員に休業手当を支払う義務はあるのだろうか?
掃除や研修できたか
【A】 労働基準法第26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業」について、使用者に平均賃金の6割以上の休業手当の支払いを義務付けている。「使用者の責に帰すべき事由」とは、「企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合」を含むとされる(東京地決昭25・8・10=国際産業事件)。つまり、休業が不可抗力であれば休業手当の支払義務はないが、それ以外の場合は支払義務がある。
C飲食店の休業は、台風が直接の原因ではない。台風で…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年6月16日第3501号12面 掲載