【人材獲得競争を勝ち抜く!! 外国人雇用の法律実務】第10回 技能実習機構の実地検査対応 原則は予告なく訪問 日頃から法定帳簿整理を/片岡 邦弘

2025.06.05 【労働新聞】
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「定期」は3年に1回

 外国人技能実習機構(機構)は、技能実習法に基づき設立された機関で、技能実習計画の認定や実地検査などを通じ、技能実習の適正実施と実習生を保護する役割を担っている。機構の職員は法務大臣・厚生労働大臣から委任を受けて実習実施者(受入れ企業)や監理団体に対し報告の徴収、帳簿書類の提出もしくは提示の命令、出頭の命令、質問または立入り検査を行う権限を持つ(技能実習法第14条)。実地検査の目的は、各企業で認定された技能実習計画に従って技能実習が適正に行われているかを確認することにある。具体的には、受入れ企業に対し、事前提出書類や当日の報告を求め、必要な帳簿書類などを点検することで、実習内容や労働・生活環境が計画や法令に違反せず実施されているかを確認し、問題があればその場で改善勧告・指導などの措置を講じる。第10回は、主に受入れ企業を念頭に置いて、機構の実地検査への対応のポイントを解説する。

 機構が実施する実地検査は、大きく分けて「定期検査」と「臨時検査」の2種類があり、どちらも原則として事前の予告なく機構の職員が訪問する()。定期検査は原則として監理団体に年1回程度、受入れ企業に3年に1回程度の頻度で実施される。一方、臨時検査は技能実習生からの申告や関係者からの情報提供などに基づき、…

筆者:Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士 片岡 邦弘

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令和7年6月9日第3500号11面 掲載
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