【能率維持・定着促進へ カスハラからの防衛術】第5回 東京都の条例② 「禁止」明示し行為抑止 ネット上の誹謗も対象に/内藤 忍
2025.05.29
【労働新聞】
刑法違反の可能性も
前回は、東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例の概要を紹介した。今回は、同条例の各条を抜粋し、同条例に基づいて定められたガイドライン(指針)を踏まえながら詳細を解説する。
第1条(目的)では、この条例は、カスハラ防止に関する基本理念を定め、都、顧客等、就業者、事業者の責務を明らかにしているとした。それによって、顧客の豊かな消費生活、就業者の安全および健康の確保、事業者の安定した事業活動を促進し、公正かつ持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。
第2条(定義)では、「事業者」の定義は、都内で事業を行う法人その他団体、または事業を行う個人としている。「就業者」の定義は、「都内で業務に従事する者(事業者の事業に関連し、都の区域外でその業務に従事する者を含む)」とした。
指針では、…
筆者:独立行政法人 労働政策研究・研修機構 副主任研究員 内藤 忍
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令和7年6月2日第3499号6面 掲載