【人材獲得競争を勝ち抜く!! 外国人雇用の法律実務】第7回 転職者受入れの留意点① 活動範囲内か確認を 申請による事前照会も可/片岡 邦弘
2025.05.15
【労働新聞】
業務との適合性検討
企業が外国人の転職者を受け入れる際にも、出入国管理及び難民認定法(入管法)上の特有の手続きや留意点を理解しておく必要がある。今回は「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)、「永住者」、「定住者」の転職者受入れ時の留意点について解説する。
外国人の転職者を受け入れるに当たって、まず確認すべきは在留資格と就労活動の制限の有無だ。
永住者および定住者の在留資格を持つ外国人は、原則として就労活動に制限がない。日本人と同様に、職種や業種を問わず就労可能だ(詳細は第4回参照)。したがって、企業がこれらの資格を持つ外国人を採用する場合、在留資格に関する手続きは基本的に不要だ。
採用時には、在留カードの原本で…
筆者:Linolaパートナーズ法律事務所 代表弁護士 片岡 邦弘
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令和7年5月19日第3497号11面 掲載