【裁判例が語る安全衛生最新事情】第438回 日本冷熱工業事件 当時の知見踏まえ予見可能性認めず 長崎地裁令和4年12月6日判決

2024.04.10 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、昭和37年1月10日から同年12月29日まで被告Y社に雇用され、その後、転職したが、平成17年10月に胸膜中皮腫と診断され、同20年11月に死亡した。Y社は、断熱材、保温材などの販売を目的とする会社である。Y社には関連会社があり、その会社はM町に工場を有し、熱管理関係工事、設計、施工、資材の販売などを目的として営業していたが昭和42年1月にY社に吸収合併された。亡Aが就労していたのはその会社のM町の工場であった。

 亡Aの遺族である妻X1と2人の子どもX2、X3が原告となり、石綿粉じんをばく露した結果、胸膜中皮腫を発症して死亡したと主張してY社に対する損害賠償請求訴訟を提起した。

Ⅱ 判決の要旨

1、石綿粉じんばく露の実態

 亡Aは、M町事業所において、保温筒の製作作業に従事し、石綿粉じんにばく露することがあったと認められる。そのばく露の程度については、…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2024年4月15日第2448号 掲載

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