過失相殺3割認める 飲食業で店長過労死 津地裁

2017.02.14 【労働新聞 ニュース】
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 過労死した労働者の遺族らが、大手ドーナツチェーンとフランチャイズ契約を結び複数店舗を経営していた㈱竹屋(三重県四日市市)に安全配慮義務違反などがあったとして損害賠償を求めた裁判で、津地方裁判所(岡田治裁判長)は、遺族の訴えを認め、同社代表取締役ら3人に約4600万円の支払いを命じた。労働者の健康状態を理由に挙げ、3割過失相殺している。

 昭和61年に入社した同労働者は、平成20年に店長となり、22年から店舗指導などをする課長代理を併任していた。始・終業時刻を日々申告し、GPSで位置情報を管理されていた。死亡前6カ月間の時間外労働は月平均112時間だった。…

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平成29年2月13日第3100号5面 掲載

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