留学生の起業を支援 新たな在留資格設ける 入管庁

2020.12.08 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 出入国在留管理庁は留学生の起業促進のため、最長2年の在留が可能な新たな制度を11月20日に開始した。国内の大学などを卒業し、起業活動を行う留学生が対象で、卒業大学の推薦などを条件に、「特定活動(卒業後起業活動)」の在留資格を付与する。

 外国人が日本で起業するためには「経営・管理」の在留資格を得る必要がある。経営・管理の在留資格は事業所の確保と、常勤職員が2人以上など一定の事業規模が要件となっている。新たな在留資格を起業の準備期間として活用し、2年以内に経営・管理の要件を満たしてもらいたい考え。

令和2年12月14日第3284号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。