特例改定期間が延長 8~12月の休業も対象 年金機構

2020.10.16 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 日本年金機構(水島藤一郎理事長)は新型コロナウイルスの影響による休業で報酬が急減した際の標準報酬月額の特例改定の期間を延長した。8~12月に休業した場合も対象とする。たとえば8月から休業手当を支払ったケースでは、通常の随時改定だと4カ月目の11月から改定になるが、特例により翌月の9月から改定を可能にする。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年10月19日第3277号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。