機能安全で点検緩和 ボイラー規則改正へ 厚労省・来年4月から

2016.10.01 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、「ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について、労働政策審議会から妥当との答申を受けて省令などの改正作業を進める。電子制御機能を付加してリスクを低減させる機能安全を労働安全衛生法令に位置付けるもので、ボイラーに関しては水面測定装置の点検頻度を、1日1回以上から3日に1回以上にすることができる。今年10月に改正ボイラー規則を公布し、来年4月には施行する予定だ。

 近年、電気・電子技術やコンピュータ技術の進歩に伴い、機械などに対する高度で信頼性の高い制御が可能になっていることを踏まえたもの。審議会の検討を経て、ボイラーに関しては、異常時に自動停止する機能を持つ自動制御装置で、厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署が認定したものには、水面測定装置の点検頻度を1日1回以上から3日に1回以上とすることができるように、ボイラー規則の一部改正により安全規制の高度化を図ることとした。

 このため、厚労大臣の登録を受けて適合性の証明を行う登録適合性証明機関について、登録の方法、登録基準、実施義務、業務規程など必要な規定の整備を行う。

 また、所轄労基署長による自動制御装置の認定の基準として、別途、機能安全による安全確保のために必要な基準を示した指針を定めるという。

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平成28年10月1日第2267号 掲載

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