課長職 管理監督者と認めず 年収1000万円超えも 横浜地裁
2019.04.23
【労働新聞 ニュース】
日産に残業代支払い命令
日産自動車㈱(神奈川県横浜市、西川廣人社長兼CEO)の課長職だった男性労働者の遺族が残業代の支払いなどを求めた裁判で、横浜地方裁判所(新谷晋司裁判長)は労働者を管理監督者と認めず、360万円の支払いを命じた。同社は労働者の年収が1000万円を超え、経営の重要事項の企画立案をしていたことなどから、管理監督者に当たると主張した。同地裁は、待遇は管理監督者にふさわしいが「経営の意思形成に対する影響力は間接的に留まる」として、同社の主張を退けた。
労働者は平成16年10月1日までに入社し、23年4月から課長職に就いていたが、28年3月22日、同社の本社内で執務中に倒れ、脳幹出血で死亡した。本事案は労働者の妻が残業代計525万円の支払いを求めたもの。…
【平成31年3月26日、横浜地裁判決】
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平成31年4月22日第3206号4面 掲載