時給額 日当の13分の1に合理性 阪急トラベルサポート 東京高裁

2018.12.04 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

残業代含むと判断 最高裁判決で就業規則改定

 日当制から時給制への変更により賃金が減額になったとして、労働者2人が㈱阪急トラベルサポートに未払い賃金の支払いなどを求めた裁判で、東京高等裁判所(白石史子裁判長)は時給制への変更を認めた1審を支持する判決を下した。同社は海外旅行の派遣添乗員への事業場外みなし労働時間制の適用を否定した最高裁判決を受け、日当を12~13で割った額を時給とする就業規則の改定を実施していた。同高裁は日当には4時間分の固定残業代が含まれていたとして、合理性があると判断した。

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成30年12月3日第3187号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。