わいせつで半年停職 新聞報道の影響重視 最高裁判決

2018.11.21 【労働新聞 ニュース】
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 兵庫県加古川市の職員が、わいせつ行為により停職6カ月となったことを不服とした訴訟で、最高裁判所第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、原審を覆し、停職処分の期間を妥当とする判決を下した。

 平成3年に採用され、一般廃棄物の収集などに従事していた同職員は、勤務中に制服を着たまま、頻繁に利用するコンビニで女性従業員の手を握ったり、胸元をのぞき込み、「制服の下、何つけとん」などの発言をしていた。これが原因で退職した女性従業員もいた。…

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平成30年11月19日第3185号5面 掲載

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