石綿部品製造で送検 最も重い刑罰を規定 春日部労基署

2018.11.07 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 埼玉・春日部労働基準監督署(布施武雄署長)は、製造が禁止された石綿を含有するブレーキ部品を製造したとして、中央ブレーキ製作所(埼玉県越谷市)の事業者の男性を労働安全衛生法第55条(製造等の禁止)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。

 安衛法は重量の0.1%を超える石綿を含有する物の製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止している。違反した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科され、安衛法の中で最も刑が重い。

 石綿含有物の製造などは、石綿の製造に従事していた労働者だけでなく、製造工場の周辺住民への影響が明らかになった、いわゆる「クボタショック」を受け、平成18年に全面禁止になった経緯がある。

 男性は30年3月8日~14日頃にかけ、同製作所の工場内で重量の約26%を石綿(クリソタイル)が占めるブレーキ部品を約860個製造した。部品は産業用機械の一部として作られ、直径約11.5センチメートル、重量約38グラムのドーナツ状のものだった。

 製造されたブレーキ部品について、埼玉労働局の監督課は「製造元で回収などの対応をしている模様」としている。違反の理由や発覚の経緯、容疑の認否などは明らかにしていない。

平成30年11月5日第3183号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。